無料・低額診療事業とは
「無料低額診療事業」は、経済的な理由によって、必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行うもので、社会福祉法に位置づけられている事業です。
代々木病院では、社会福祉法にもとづく「無料低額診療事業」を、2011年6月から実施しています。制度適用になられた場合は、当院窓口での支払いが一定期間、免除あるいは減額になります。
このような場合にご相談ください
- 病気や障害によって一時的に収入がなくなり、医療費を支払うことが困難になった。
- 保険証がなく受診をためらっている。
- 年金収入だけでは生活がままならず、医療費の支払いが難しい。
- 「医療費が払えない」ことを理由に治療を受けず、家庭の中で苦しんでいる知り合いがいる。
ご利用のご案内
受 付 | 受付窓口、または職員にお申し出ください |
相 談 | 医療相談室の職員がお話をお伺いします |
申 請 | 所定の申請書による手続きが必要です。必要な書類等をご説明いたします |
適用の可否 |
当院の適用基準に沿って判断させていただきます 適用となられた場合、当院の医療保険の自己負担金と入院食事代が減額または免除となります。自費診療分は対象にはなりません |